番   号

 (No. 2) 通番:2.1

会 社 名

 MNF

件   名
 プレスリリース「加工施設における核燃料物質の貯蔵について」
発 生 日
 2006-01-13
場   所
 核燃料物質貯蔵
登 録 日
 2006-01-13
概   要
標掲の件について、1月13日付で経済産業省原子力安全・保安院(以下「保安院」)より当社宛への指示文書が発出されましたのでお知らせします。
当社は、加圧水型電力向けの燃料集合体を製造しておりますが、平成11年のJCO臨界事故以降、国内で唯一再転換のできる事業者として沸騰水型電力向け等の濃縮六フッ化ウラン(以下「UF6」)も受け入れ再転換を行ってきました。

UF6は各社所有の専用のシリンダに充填され、当社に搬入後、原料貯蔵所に貯蔵してきておりましたが、株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ ジャパン、原子燃料工業株式会社及び独立行政法人日本原子力研究開発機構が所有するUF6輸送用のシリンダ合計97本のうち76本について、輸送容器としての承認の期限が切れた容器に核燃料物質を貯蔵している事が判明し、この状況について、当社は平成17年12月14日に保安院に報告を致しました。
その結果保安院から、「輸送容器に核燃料物質を貯蔵することは事業許可で認められているが、保安院では、輸送容器としての承認の期限が切れた場合は、安全性の確認がなされていない容器に核燃料物質を貯蔵することとなり不適切であると考えている。
当院としては、このような長期にわたって輸送容器により核燃料物質を貯蔵する場合は、貯蔵施設として位置づけることが適切と考えており、今後、当該容器についても、速やかに貯蔵施設として設計及び工事の方法の認可の申請を行うこと。
また、事業所内で管理する輸送容器については、その承認の期限を確認すること。」との指示を受けました。
本件は、容器としては安全上は何ら支障を生じるものではありませんが、当社といたしましてはこの御指示を真摯に受け止め、この御指示に従い承認の切れた容器については速やかに設計及び工事の方法の認可の申請を行います。また今後このような輸送容器について承認の期限を確認し、適切に管理を実施して行くことといたします。
 本報に添付書類がある時のリンクファイル名

   

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