番   号

 (No. 21) 通番:15.1

会 社 名

 NFI

件   名
 東海事業所における不適切なウランの取扱いについて
発 生 日
 2007-04-05
場   所
 東海事業所加工施設加工工場
登 録 日
 2007-04-05
概   要
当事業所では、沸騰水型原子力発電所向けの原子燃料を製造しておりますが、本日、当事業所内の設備において、あやまって保安規定に定めてある核的制限値(注1)を超えたウランの取扱いを行っていたケースがあったことが判明致しましたので、お知らせ致します。
1.概要
平成19年2月24日(土)午後0時10分頃、二酸化ウラン粉末の分析試料を採取するため、原料貯蔵庫に保管していた二酸化ウラン粉末を水密構造の粉末缶に入れた状態で、加工工場ペレット加工室Iの粉末取扱ボックスNo.2(注2)に持ち込み、サンプリング後に持ち出しました。この二酸化ウラン粉末は濃縮度が4.9%であり、そのときの重量は約18kgUでしたが、当該粉末取扱ボックスの核的制限値は保安規定で濃縮度が4%を超え5%以下の場合15kgU以下と定めてあり、当該作業はこの核的制限値を超えて行ったものです。
また、これと同様の作業を同日午後4時32分頃並びに同日午後5時3分頃行っており、そのときの重量も同様にそれぞれ約18kgUでした。
本件は、月末締め管理している現場作業記録の2月度分を燃料製造部の上長が、本日確認している中で判明したものです。
2.原因
濃縮度が4%を超え5%以下で重量が15kgUを超えるウラン粉末を取り扱う場合には、当該ウラン粉末を106kgUまで取り扱うことができる水密構造の粉末作業ボックス(注3)で行うべきところでしたが、誤って粉末取扱ボックスで作業をしてしまったことによります。
3.当面の措置
現在この粉末取扱ボックス及び同様の取扱ボックスの使用を直ちに禁止しております。
4.安全性について
粉末取扱ボックスに対し定めている核的制限値は、文献により示された未臨界極限値(本件では31kgU)に対し二重装荷を考慮し、1/2の数値としております。今回の取扱重量は、この31kgUを超えておらず、臨界に至るおそれはありませんでした。
5.その他
本件事象は、保安規定に定めた核的制限値を超えた作業であり、加工規則第9条の16第9号に該当致しますので、本日午前中、経済産業省原子力安全・保安院に対し報告致しました。

以 上

注1 核的制限値:ウランが臨界状態とならないようにするために、保安規定において各設備毎にウランの取扱制限量を予め定めた値
注2 粉末取扱ボックス:粉末を取り扱うボックスの1種で水密構造ではないもの。
注3 粉末作業ボックス:粉末を取り扱うボックスの1種で水密構造であるもの。
 本報に添付書類がある時のリンクファイル名

  20070405.pdf 

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  前報:     続報:15.2


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